第一司法書士合同事務所は登記・法律・会計・労務サービス、あらゆる問題に迅速に対応します。 |
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『相続』が発生すると、不動産を中心とした亡くなられた方の遺産の帰属は相続人の遺産分割協議によって決められることとなります。 しかし、当事務所にご相談頂く数々のお話の中で『遺産の分け方はまだ決まっていない』という内容のものが少なくありません。 肝心の財産の持ち主が亡くなられているがために『自分は生前に死んだ母の入院時の世話をしていたから多くもらえるはずだ』『あなたは亡くなった父名義の預金を自由に使っていたのだからその分はもらえないでしょう』など、それぞれの相続人の主張が衝突してしまうことに原因があります。 そしてこのようなお話の多くが、一部の資産をお持ちのご家庭ではなく、極々普通のご家庭で起こっている話なのです。 本当に相続人の話し合いに任せてよいのでしょうか? 遺産の分割が整わないことにより遺産分割調停へと発展し、何年もの間争い続けているケースもまま見受けられます。 自らが築き上げた財産に対して最期まで責任を持ち、遺された遺族が1日でも早く元の生活に戻れるように備えておく… それを可能とするのが【遺言書】なのです。 遺言書にはいくつかの種類がありますが、主な方法は次の3つになります。そのメリットとデメリットを見てみましょう。 @ 公正証書遺言 公正証書遺言は公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。 公正証書遺言の際には、遺言の証人2人以上の立会いが必要となります。 【メリット】
【デメリット】
☆ Q. 公証人って何をする人? A.【公証人】とは、公証人法に基づいて、契約などの法律行為その他の権利に関する事実についての公正証書の作成、私署証書(定款等)の認証、確定日付の付与等を行う国家公務員のこと。裁判官、検察官、弁護士などの経験者から法務大臣によって任命される、経験豊富な法律のプロなのです。
A 自筆証書遺言 『全文』『日付』『氏名』を遺言者が自ら書き、押印する方法によるものです。 【メリット】
【デメリット】
B 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、遺言を封筒に入れ、封印した後に公証人および証人2名以上の前に差し出し、遺言者本人・公証人・証人が封筒に署名押印するものです。 【メリット】
【デメリット】
当事務所では【公正証書遺言】の作成を推奨しており、内容の決定から原案作成・公証人の方とのやり取りや段取りの設定までの全てをお手伝いさせて頂いております。
公正証書遺言以外の遺言書についても、お気軽にご相談ください。 遺言書の中でも特に確実とされる【公正証書遺言】。その作成の手順を具体的に見てみましょう。 ≪例≫
【公正証書遺言 作成の流れ】
【ご用意頂く書類】
これらの書類を取得できない、あるいは紛失してしまったという場合や上記以外の書類が必要となる場合も少なくありません。 初めての手続きで不安でいらっしゃるとは思いますが、『全部集めなければ電話できない』『全部集めなければ相談に行けない』などとお考えにならずに、まずはお気軽にお電話ください。不足する書類は後日郵送して頂ければ全く問題ありません! 【公正証書遺言作成費用】
当事務所では上記のほか、公正証書遺言の作成に関して打ち合わせ報酬・証人事務手数料・遺言書年間保管料などの手数料は一切頂いておりません(※遺言執行費用は別途かかります)。 また、遺言書作成に携わった司法書士として、その後のご相談から遺言の変更・取消にいたるまで一切費用は頂いておりません。最後までお手伝いさせてください! ☆ Q. 『遺言の執行』って何? A.【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のためには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。このような事態を避けるために選ばれ、遺言の実現を業務として担うのが【遺言執行者】です。第三者としての公平な立場から遺言実現のための手続を行い、また、相続人は遺言執行者に従わなければならないため、公正証書遺言作成の場合には司法書士や弁護士を遺言執行者として定める方がほとんどです。 遺言執行者は必ず定めなければならないものではないため、遺言執行者を定めないことも、相続に利害関係のない親族の方を遺言執行者として定めることももちろん可能です。
☆ Q. 遺言書の『検認手続』って何? A.遺言書の【検認手続】とは、相続人に対し遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名など、検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。 相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってくるため、せっかく遺言書を遺したにも関わらず、場合によってはこの手続自体が遺産争いの発端になりかねません。検認手続が不要な『公正証書遺言』をオススメします。
遺言書は決して『財産が多いから書く』『少ないから書かない』というものではありません。そして、自らの死が差し迫ったことによって焦って書くものでもありません。このことは民法が満15歳から遺言書の作成を認めていることからもわかります。 また、いざ書こうとしたとき、あるいは周囲が「書いて欲しい」と思ったときには、既に字を書くことが難しくなっていたり、認知症などによって遺言を遺すための意思能力に欠けていたりということが少なくありません。 『必要性を感じない今だからこそしっかりと将来への備えを用意しておく』 【遺言を遺す人】と【遺して欲しい人】。ゆっくり話し合える今だからこそ、お互いの為に『遺言について考える時間』を作ってみてはいかがでしょうか? 遺言書に関して悩みの方、まずはご相談下さい。 お仕事で日中いらっしゃることが難しい方の為に、夜間の面談にも対応させて頂いております。また、入院等、外出することが難しい方のためには職員が直接出張いたしますのでご安心ください。 『財産を遺す側も遺される側も安心できる』
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