
債務整理をお考えの方・過払い金について詳しく知りたい方へ
ご自分の抱える借金についてもっと減らないか、 あるいは支払いを免れられないかとお考えではありませんか? グレーゾーン金利や過払いの問題について御相談に応じます。 |

過払い金というのは、金融会社等からお金を借りた際に発生する利息について、皆さんが返還しすぎている金額をいいます。支払わなくてもいい額を、金融会社等に払い続けているのです。ではなぜこんなことが起こるのでしょうか。
| 法律上の二重の基準〜利息制限法と出資法 |
貸金の利息を制限している法律が、利息制限法と出資法です。
まず利息制限法上での利息の上限は、契約金額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっていますが、この法律には違反者への刑事罰が規定されていません。
次に出資法の上限ですが、年29.2%が上限とされ、これを超過した者は刑事罰の対象となります。
|
| 「過払い金」と「グレーゾーン金利」 |
|
多くの貸金業者が出資法と利息制限法の間の、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利で貸付を行っており、利息制限法で利息の引き直し計算をすると、過払い金として手元にお金が戻ってくる可能性は高いといえます。
|

過払い金返還を請求する場合の主な手続きは次のようになります。
| 1. |
債権者に対して取引明細を請求 |
| |
債務整理を司法書士に依頼されると、その旨を債権者である金融会社等に伝え、今までの取引明細を提出するよう求めます。この通知がなされた時点で、金融会社等からのお客様への請求は停止するので、お客様はより安心して手続きを進められます。
|
| 2. |
利息制限法に従って、利息の引き直し |
| |
金融会社等から届いた取引明細に基づいて、改めて利息制限法内の正しい利息を計算します。
|
| 3. |
発生した過払い金を請求 |
| |
計算の結果「過払い金」が発生していなければ、通常の債務整理の手続きへ移行しますが、「過払い金」が発生しているときは過払い金の返還交渉を債権者と行うことになります。
債権者が支払えば裁判所を介さずに解決も可能ですが、支払わなければ訴訟にもつれ込むこともあります。
|

過払い金請求は債務整理の過程の中で行われる手続きです。料金体系については債務整理と共通のものとなります。詳しくは債務整理料金表をご参照ください。

過払い金・グレーゾーン金利でご不明な点等ございましたら、まずは御相談ください。なお日曜・祝日など営業時間外ですとご連絡がつかない場合がございます。あらかじめご容赦ください。


|