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会社設立をお考えの方・会社法に疑問をお持ちの方へ
「会社法」という新法によって、 どこが変わったのか分からないとお考えではありませんか? どんな登記・手続が必要なのか御相談に応じます。 |

新会社法によって変わった点は大きく分けて、5つあります。
| 1. |
定款自治の拡張 |
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定款の自由度が高まったために、役員の任期・機関設計など定款で決められる内容も増え、定款の重要度が一気に高まっているといえます。
そのためこの機会に、会社法に見合った形に定款を見直そうという会社が増えています。
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| 2. |
有限会社の廃止 |
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今まで小規模会社の典型として利用の多かった有限会社が、今回の会社法によって設立することができなくなりました。既存の有限会社は株式会社の特殊な例ということで、特例有限会社としての扱いを受けますが、基本的に会社法施行後も何も手続をする必要はありません。
また「商号の変更」手続だけで、株式会社になることも可能となりました。
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| 3. |
合同会社の設置(LLC) |
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会社法で新たな会社形態として合同会社が設置されました。出資者は株式会社と同様の出資額の範囲でのみ会社債務の責任を負う「有限責任制」でありながら、合名・合資会社と同様に出資者自ら会社の業務を執行するため、会社内の組織をある程度自由に決定可能となりました。
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| 4. |
資本金1円・取締役1人で会社設立可能 |
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以前まで存在した最低資本金制度が撤廃となり、資本金は1円でも設立可能となりました(但し剰余金があっても会社の純資産が300万円以上でないと配当できません)。
また取締役が1名であっても、株式すべてに譲渡制限規定が存在すれば、新会社法では株式会社は成立できるとされました。
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| 5. |
会計参与の導入 |
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会社で用いられる決算書の信頼性を高めるため、取締役や監査と同じ会社の機関の一つとして会計参与を置くことが可能となりました。会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成します。税理士や公認会計士といった一定の資格を持った者しかなれないので、設置の有無によって計算書類の信頼性が違うといえます。 |

以前の商法から現在の会社法へと移行することによって、会社の設立・機関変更で様々な点を考慮する必要が発生しました。設立の場合を例とすると、具体的には次の5つの点が問題となります。
| 1. |
会社形態・商号・目的・資本金の決定 |
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会社形態は新設された合同会社に既存の合名・合資会社を加えた持分会社と、株式会社のどれかを選択可能です。また商号については、設立の場合すら類似商号を調べる必要がなくなりました。
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| 2. |
公開・非公開会社の選択 |
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会社が発行する株式について、各種類に譲渡制限をつけるか否か選択可能となり、全ての種類の株式に譲渡制限をつける場合は非公開会社として扱われ、役員の規定も通常の公開会社と違い、取締役一人でもよいとされています。
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| 3. |
株券発行・不発行の決定 |
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株券は原則不発行とされ、不発行の旨は登記に記載せずともよいとされています。株券を特に発行したい場合のみ登記に記載します。
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| 4. |
取締役・監査役・会計参与の設置・員数・任期 |
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取締役を何人設置するか、監査役を設置するか否か、会計参与を設置するか否か決定します。会計監査人を置く場合、監査役も必要とされています。
また役員の任期については、取締役・会計参与が原則2年、監査役が4年とされていますが、非公開会社ならば、任期を定款により10年まで伸長できるとされています。
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| 5. |
取締役会設置の有無 |
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取締役会の設置は必ずしも義務でなくなりましたが、公開会社については設置が必要であり、そのとき監査役・委員会のいずれかを設置する必要があります。非公開会社については会計参与の設置に代えることができます。
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商業登記基本報酬表
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報酬等 (書類作成、謄本取得、戸籍取寄せ等費用等を含む) |
登録免許税 印紙税等 |
費用の総額 (消費税込) |
| 株式会社設立 |
95,450円〜 |
245,500円〜 |
337,000円〜 |
組特例有限会社から 株式会社への移行の 登記 |
58,620円 (増資を伴わない場合) |
61,500円 |
123,051円〜 |
| 役員変更(小会社) |
27,490円 |
11,500円 |
38,615円 |
| 商号・目的変更 |
20,330円 |
31,500円 |
51,813円 |
| ※ |
上記費用はすべて税込み表示です。尚、交通費は含まれておりません。又一応の目安ですので参考にしてください。費用は予告なく変更になることがございます。 |

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