
お亡くなりになった方が皆さまに遺した大切な財産。これらの遺産に関する手続きをどのように行っていけばよいのかわからずにお困りではありませんか? ここでは【不動産の名義変更】を中心としてご説明させて頂きます。 |

相続の手続の中でも、『相続登記』と呼ばれる不動産の名義変更手続は相続人の方がご自身で行うのは難しく、司法書士に依頼される方がほとんどです。実際その困難さから、亡くなられた方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている方も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その先延ばしによって罰則が科せられることはありません。しかしながら、その間に
『本来相続人であった者が死亡し、その子ども達が相続人となってしまう』
そのような状況が発生し、相続人の数が増えてしまった結果、遺産分割協議が全く進まないということも現実に起こっています。
不動産を【相続人中の1人の単独とする場合】等には必ず相続人全員による【遺産分割協議】が整っていることが要求されます。
遺産分割協議が整わないままでは相続した不動産を売却することはおろか、不動産の名義を相続人名義に変更することすら出来ません。
『いつでもできる』ということは決して『遅くなっても大丈夫』ということではありません。できる限りお早目の名義変更をお勧めいたします。

相続による名義変更手続はどのような手順で進んでいくのでしょうか。具体例を参考にその流れを見ていきましょう。
≪例≫
- 平成20年×月、山田太郎さんは80歳でお亡くなりになりました。
- 亡山田太郎さんのご家族は妻の花子さん(75歳)と息子の次郎さん(49歳)、そして娘の夕子さん(45歳)。
- 山田家には太郎さん花子さんご夫婦がご自宅として住んでいらっしゃる亡太郎さん名義の土地と建物がありました。
- 家族の話し合いで、この土地と建物の名義はどちらも花子さんの単独名義に変更することに決まりました。
- 日中に自由に時間をとることができる娘の夕子さんが、今回依頼する司法書士事務所を探すことになりました。
【相続登記の流れ】
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| 1. |
まずはお電話でご相談ください |
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| 2. |
事務所での面談 |
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お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話させて頂きます。この時に名義変更に必要な書類、費用等を確認して頂きます。 ※【お仕事でお忙しい方の為に、夜間の面談にも対応させて頂いております】
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| 3. |
相続人の本人確認・意思確認 |
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皆さまの大切な財産である不動産の名義変更手続を行う都合上、直接お会いできなかった相続人の方にご連絡のうえ、ご本人確認と名義変更内容についての意思確認を取らせていただいております。
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| 4. |
必要書類の収集 |
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相続登記のための必要書類は、場合によっては個人で集めることが難しいこともあります。司法書士が取得代行可能な書類もありますのでご相談ください。また、ご相談時に不足する書類は後日郵送頂ければ結構です。
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| 5. |
遺産分割協議書の作成 |
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収集した書類をもとに、ご依頼内容に沿った遺産分割協議書を作成いたします。不動産を相続されない相続人の方も含めて、相続人全員の方に署名・実印による押印を頂きます。
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| 6. |
法務局への登記申請・書類の返却 |
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必要書類が全て揃い次第、司法書士が不動産所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。不動産が遠方である場合には郵送申請となりますので、少々お時間を頂きます。登記完了次第、新しい権利証、お預かりしていた戸籍、印鑑証明書等をお返しいたします。
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実際にどのような書類が必要となり、どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか?前項の具体例をもとに見ていきましょう。
≪例≫
- 亡山田太郎さんのご家族は妻の花子さん(75歳)と息子の次郎さん(49歳)、そして娘の夕子さん(45歳)。
- 太郎さん名義の土地と建物は、固定資産評価額がそれぞれ1000万円と500万円でした。
- 土地と建物双方を花子さんの単独名義に変更することに決まっています。
【必要書類】
■相談の時点で必要なもの
| 1. |
亡太郎さんの死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本 |
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最終的にはおよそ10歳前後〜亡くなるまでの全てのものが必要となりますが、お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、司法書士に取得代行を依頼される方がほとんどです。取得代行を依頼して頂く場合にも、死亡の記載がある戸籍をお客様においてご用意頂けますと大変スムーズに作業へ移行できます。
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| 2. |
亡太郎さんの住民票の除票 |
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最後の住所地が確認できれば司法書士において取得代行可能です。 記載省略の無いものが必要となります。
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| 3. |
不動産の権利証、固定資産税の納税通知書 |
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お客さまにおいてご用意頂く必要があります。 当方で物件を確認するために必要となります。 紛失・滅失されている場合にはご相談ください。
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■その他の必要書類
| 1. |
亡太郎さんの10歳前後から亡くなるまでの全ての戸籍謄本 |
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司法書士において取得代行可能です。お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、司法書士に取得代行を依頼される方がほとんどです。
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| 2. |
相続人である花子さん、次郎さん、夕子さんの戸籍謄本 |
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本籍が確認できれば司法書士において取得代行可能です。相続人全員の戸籍謄本であり、現在のものだけで結構です。亡くなられた日以降に取得したものが必要となります。
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| 3. |
相続人である花子さん、次郎さん、夕子さんの印鑑証明書 |
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お客さまにおいて取得して頂く必要があります。相続人全員のものであり、印鑑証明書の期限はないため、以前取得されたものをお持ちであればそちらで結構です。
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| 4. |
実際に不動産を相続する花子さんの住民票 |
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ご住所が確認できれば司法書士において取得代行可能です。実際に不動産を取得される方の記載省略の無いものが必要となります。
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| 5. |
遺産分割協議書 |
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当方で作成し、相続人全員の方に署名捺印頂きます。
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| 6. |
登記申請委任状 |
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当方で作成し、実際に不動産を取得する相続人の方に署名押印頂きます(本例では『花子さん』の署名押印です)。
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| 7. |
相続人全員の連絡先のメモ |
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他の相続人の方のご本人確認・意思確認のためにご連絡させて頂いております。
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これらの書類を取得できない、あるいは紛失してしまったという場合や上記以外の書類が必要となる場合も少なくありません。
初めての手続きで不安でいらっしゃるとは思いますが、『全部集めなければ電話できない』『全部集めなければ相談に行けない』などとお考えにならずに、まずはお気軽にお電話ください。不足する書類は後日郵送して頂ければ全く問題ありません!
【相続登記費用】
(例) 山田家の場合
| 登録免許税 |
60,000円 |
| 登記手数料 |
35,030円 |
| 相続人調査・相続関係説明図作成 |
28,000円 |
| 遺産分割協議書作成 |
30,000円 |
| その他手数料 |
約23,050円 |
| 計 |
約184,581円(税込) |
不動産の件数・固定資産税の評価額・ご依頼頂きました事務手続の内容などにより登記費用は変動します(14万円〜19万円程度)。あらかじめご了承願います。

上記記載の不動産名義変更のほか、ご家族が亡くなられた場合には様々な相続手続が必要となる場合があります。当事務所においても不動産名義変更以外の相続手続事務代行を行っております。まずはご相談ください。
| 1. |
預貯金等解約・名義書換手続 |
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亡くなられた方名義の預貯金等を相続し、解約あるいは相続人のどなたかに名義変更する際の手続きです。必要書類・手続内容等は預入先の各金融機関によって異なる場合がありますが、当事務所においても日中お忙しい皆さまに代わって手続代行を行っております。費用などについてはご相談ください。
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| 2. |
相続税の申告手続 |
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相続財産の金額によっては相続税の申告手続が必要となる場合があります。
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| 3. |
社会保険の手続 |
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国民健康保険、国民年金・厚生年金など様々な社会保険で、遺族年金や埋葬料、死亡一時金等が請求できる場合があります。
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